障害者虐待防止のための指針
1 障害者虐待防止法に関する基本的考え方
虐待は、障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者虐待防止方に基づき、障害者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護、世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 障害者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「障害者虐待防止委員会」を設置します。
①設置の目的
虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②障害者虐待防止委員会の構成委員
・管理者
・サービス管理責任者
・看護師
・生活支援員
・その他必要に応じ委員を指名する。
③障害者虐待防止委員会の開催
委員会は、年1回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
④障害者虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析をと再発防止策に関すること
虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にその内容の周知徹底を図ることとする。
⑤障害者虐待防止の担当者の選任
障害者虐待防止の担当者は「サービス管理責任者」とします。
4 障害者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方式
①虐待等が発生した場合は、速やかに県及び市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
6 虐待等が発生した場合の相談報告体制
①利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、3⑤で定められた障害者虐待防止担当者とします。
②事業所内で虐待等が疑われる場合は、障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
③事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、障害者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
8 虐待等に係る苦情解決方法
①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。
9 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも事業所内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
10 その他
権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則
この指針は、令和4年4月1日より施行します。