身体拘束適正化のための指針
1. 身体拘束廃止に関する考え方
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化する事なく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
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⑴ 身体拘束禁止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
⑵ 緊急やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障がいを理解したうえで身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状況にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。 -
① 切迫性 ご利用者本人、または他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に変わりになる方法がないこと
③ 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には3つの要件をすべて満たすことが必要です。 -
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
⑴ 身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
⑵ やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の弊害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族へ説明同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
⑶ 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳のある生活に努めます。
② 言葉や対応等で利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
⑤ 「やむを得ない」を高速に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。 -
3.身体拘束廃止に向けた体制
⑴ 身体拘束廃止委員会の設置
当事業所では、身体拘束廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
① 身体拘束廃止委員会の設置(虐待防止と連動)
委員長 … 豫城
委員 … 新家
委員 … 在木
委員 … 植田
委員 … 林
委員 … 板谷
委員 … 神崎
② 身体拘束廃止委員会の開催(虐待防止と連動)
・6ケ月に1回開催します。
・必要時は随時開催します。
⑵ 身体拘束の事案が発生した際には、委員会を開催し、発生原因や結果等を検証し、当該事例の適切な対応策について協議します。 -
4.身体拘束適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、身体拘束の適正化に関する基本的内容等の適切な知識を普及し、利用者の人権を尊重した質の高いサービス提供の推進について啓発することを目的とした研修を行います。
⑴ 全職員に対する年1回の研修の実施
⑵ 新任者に対する採用時研修の実施
⑶ その他、必要な教育・研修の実施 -
5.緊急やむを得ない身体拘束事案の発生時における対応に関する基本方針
⑴ 当該職員は、速やかに管理者に報告します。
⑵ 管理者は、事実確認を行い、別紙「身体拘束に関する報告書」を作成します。
⑶ 管理者は、作成した「身体拘束に関する報告書」をもとに、委員会の委員長へ報告を行います。
⑷ 委員長は委員会を開催し発生要因や結果等を取りまとめ、当該事例の適正化と適正化策について検討します。
⑸ 保護者、代理人に対し、身体拘束の内容、身体拘束に至った要因、身体拘束後の利用者の様子、本事案の適正性等を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
⑹ 職員への当該事例および分析結果の周知徹底を図ります。
⑺ 後の委員会において、適正化策を講じた後の効果についての検証を行います。 -
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
利用者や保護者・代理人等は、いつでも本指針を閲覧することができます。 -
7.その他、身体拘束適正化の推進のために必要な基本方針
事業所での職員研修の他、外部機関により提供される研修等に積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。 -
附則 この指針は、令和4年4月1日より施行する。